当社は、食品衛生法第37条第1項の規定に基づき厚生労働大臣登録検査機関として認定されており、食品中の残留農薬等の分析をとおして食の安全・安心のお手伝いをしております。
また、常に分析技術の向上をめざし、分析、検査の高度な品質管理に努めております。
食品検査に関するご相談、ご要望を承りますのでお気軽にお問い合わせください。
- 農産物及び加工品の残留農薬検査(ポジティブリスト制度)
- 食肉、魚介類及び加工食品の動物用医薬品検査
- 輸入食品の命令検査
- 輸入食品の自主検査
- 農産物等の重金分析
- 土壌中の残留農薬検査
- 農薬登録にかかわる作物残留試験
分析データの信頼性を確保するために内部精度管理として添加回試験により精度を管理しています。また外部精度管理として一般財団法人 食品薬品安全センター秦野研究所の「食品衛生外部精度管理調査」と英国食料環境研究庁(Fera)の「FAPAS」、その他の精度管理調査及び技能試験に定期的に参加し良好な結果を得ています。
■「食品衛生外部精度管理調査」の主な項目
- 野菜ペースト(残留農薬)
- 玄米(重金属)
- 食品(食品添加物)
- 鳥肉ペースト(動物用医薬品)
■「FAPAS」の主な項目
- 野菜ピューレ(残留農薬)
- 穀類(カビ毒)
- 穀類(重金属)
- クルマエビ他(動物用医薬品)
ガスクロマトグラフ質量分析計(GC-MS/MS)
高速液体クロマトグラフ質量分析計(LC-MS/MS)
高速クロマトグラフ(UV)
その他の分析機器
■ ガスクロマトグラフ タンデム質量分析装置(GC-MS)
■ ガスクロマトグラフ(検出器:ECD、FID、FPD、FTD)
■ 高速液体クロマトグラフ(検出器:FL)
「登録検査機関」とは政府の代行機関として食品の検査を実施することができる検査機関のことで、全国で約120事業所が登録を受けています。(平成23年4月現在)
食品等の輸入者は安全性を確認するために必要に応じて輸入食品の命令検査や自主検査を行わなければなりませんが、この検査を実施できるのは登録検査機関に限られています。